全ての住宅に接道義務が課される理由 道路の定義と、2項道路という特例について

接道義務を正しく理解しよう

接道義務とは、「建築物は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」という規定のことです。

どうして住宅の施工者には、こんな義務が課されるのでしょうか。

「住人が車を出し入れするため」…これはもっともらしいですが不正解。

実は、接道義務を課す主目的は,火災などの災害時に消火活動・救命活動を円滑にして、救急車や担架・救命器具をスムーズに住宅に運べるようにすることなんです。

今回は、道路の建築基準法上の定義と、それに関する建築基準法上の義務についてご紹介します。

建築基準法の道路の定義って何?

建築基準法における道路とは、一般の国道や都道府県道など「道路法」が規定する公道のことで、幅員が4m以上のものを指します。

とはいえ、この基準を満たしていなくても道路とみなされることもあります。いわゆる2項道路の存在です。

2項道路とは、建築基準法の施行前から使われていた既存道路の中で、特定行政庁が指定した通路のことで、「みなし道路」「細街路(さいがいろ)」「狭隘道路(きょうあいどうろ)」と呼ぶこともあります。

道路は4m以上という法律が出来た後で「この前面道路は道路の定義に入らない」などと言われても困ってしまいますから、そういうケースに対処するために2項道路という特例を設けている訳ですね。

ただし、2項道路としての認可はあくまで、建物の改築の際に建物や塀の位置をセットバック(後退)させ、4m以上の道路幅を確保することが前提です。

接道義務のことならプロに相談しよう

接道義務の目的は、火災などの災害時に消火活動・救命活動をスムーズにして、人命を守る公益にあります。

ゆえに、一定の住民が承諾すれば接道義務が免除される、ということはないのです。

敷地を下見する際には、接道義務の規定について頭の片隅に入れておくようにしましょう。

接道義務の規定に関しては専門的な知識が必要ですから、住宅の専門家に相談することができます。

道路の種類のことなら、セミオーダー住宅のプロ・リガードに気軽にご相談ください。

まとめ

接道義務の規定を守っていないと、住宅を建てることはできません。

道路の定義と接道義務について理解して、快適に暮らせる住まいづくりを実現しましょう。