消費税増税以降、注文住宅を建てるのは損?得? 補助制度を知ろう

消費税増税で資金計画がパァになる?

消費税増税は、これから膨らんでいく社会保障支出を高齢者も含む、幅広い世代に担ってもらおうという目的で実施されました。

しかし、消費税は直接家計に打撃を与えかねない税金です。まして住宅は高額なので、1%の消費増税でも大きく支払額が変わってきてしまいます。

「かねがね注文住宅を建てたいと思っていたけれど、消費税増税で資金計画が…」という声もよく聞くようになりました。

そのような方は、消費税増税のマイナス面だけでなく、補助制度拡充によるプラス面もしっかりと押さえて、どの程度負担が増えるのかをシミュレーションしてみましょう。

諸々の計算をしてみると、「あれ?意外と大丈夫かも?」という結論に達する方も多いんですよ。

あなたは消費税増税と住宅取得の関係、きちんと押さえられていますか?

消費税と住宅購入の関係は?

消費税と住宅購入の関係について詳しく見ていきましょう。住宅の取得の際、建物と土地を購入することになりますが、この時課税されるのは建物のみで、土地に対しては消費税がかかりません。例えば、土地代が2000万円、建物1500万円の場合、消費税が5%の場合、1500×0.05=75より、75万円の消費税を支払うこととなります。一方、平成28年度現在の消費税率8%の場合、消費税額は120万円となります。3%の税率の差で、45万円もの差額が生じてしまいますね。住宅の購入は大きな買い物ですから、消費税増税の影響は甚大だということが分かります。

なお、住宅を取得するタイミングと適用税率の関係は、今後の記事で解説を行っていきます。

消費税率が上がってもお得に家を建てられる「すまい給付金」

ここでクイズです。「消費税率が8%に上がった今、すぐに家づくりを始めるのは損でしょうか?それともお得でしょうか?」

正解は「お得」です!

税率が少し上がっただけでも金額が大きく変わってきてしまうのに、なぜ今家づくりを始めた方がお得になるか、分かりますか?

実は、税制の移行過程では、住宅の需要が落ち込まないように、国は住宅づくりに対する様々な補助制度を打ち出してきます。

その代表例が、「すまい給付金」という補助金制度です。

すまい給付金の実施期間はH31年6月までですから、それ以降は給付金を受け取ることができなくなります。「いつかは家を建てたい」という方であれば、2017年以降ずっと同じ10%の税率が適用されるのであれば、すまい給付金が貰える今のうちに建てた方が、お得に建てられるということですね。

増税後の家づくりのコストが実質下がる場合もあるってホント!?

今すぐ家を建てた方がお得と言われても、資金力が備わっていなければ家を建てることはできません。ここで一つ確認です。消費税増税によって、家づくりのコストはどれ位増えたのでしょうか?先ほどの土地代が2000万円、建物代が1500万円の場合、増税による差額45万円がそのまま負担となり跳ね返ってくることはありません。二つの制度が負担を緩和してくれるのです。一つ目の制度が、住宅ローン控除の拡充です。拡充とは、「控除額を大きくする」という意味です。

住宅ローン控除の基本については「注文住宅における住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の基本」を参照してみてください。

増税後の消費税(8%または10%)が適用される住宅に対して、控除対象借入限度額が従来の2000万円から4000万円に大きく引き上げられます。そのため、2000万円以上借り入れる方(≒収入額の大きい方)の場合は、住宅ローン控除の恩恵がより大きなものとなります。控除期間の10年間で、最大200万円もの控除額差が出るのです。ローンの借入額が非常に大きい場合、増税前よりもお得という場合すらあるのです。

すまい給付金ってどんなもの?

住宅ローンの仕組みをよく理解されている方は、先述の施策は借入額が2000万円以下の方には全く効果がないこともお分かりでしょう。そこで、国は多額のローンを組まない方には、別の方法で支援をしようと考えました。ここで登場するのがすまい給付金です。すまい給付金の詳細については、今後の記事で解説しますが、要点だけ押さえると以下になります。

1.収入が一定額以下の方が対象

2.収入(厳密には都道府県民前の所得割額)が小さい方ほど給付額が大きくなる

3.給付最大額は、消費税8%適用の住宅なら30万円、10%なら50万円

このように、すまい給付金は住宅ローン控除の拡充の恩恵を受けない方が優先的に受け取ることが出来ます。

すまい給付金についてもっと知りたいと思った方は、詳細についてご紹介する記事の更新をお待ちください!