もしイメージと違っても諦めないで! 欠陥を補償する売り主の瑕疵担保責任とは?

家を買ってもイメージと違う場合があると思うと、慎重になってなかなか家を建てられないという方も少なくないでしょう。

そこで、購入や建築をした住宅に欠陥が見つかる前に、しっかりと理解しておきたいのが「瑕疵担保責任」です。ここでは、万が一の時に欠陥を補償してくれる瑕疵担保責任について、分かりやすく解説したいと思います。

瑕疵担保責任ってどんな法律なの?

瑕疵担保責任とは、住宅の隠れた瑕疵に関して、引渡し後も売主が買主に対して責任と負担を負う法律のことです。瑕疵とは、本来備えているべき品質や性能などが欠けている状態で、通常の用途や目的に適さないような住宅の瑕疵が見つかった場合には、売主が責任を負うことになります。

さらに、売主は瑕疵に対して無過失責任を負うと規定されており、売主に何ら過失がなくても、瑕疵が発見されれば、売主は責任を負うことになります。

民法では期間が発見から一年以内

民法による瑕疵担保責任では、住宅の隠れた瑕疵により買主が契約の解除または損害賠償請求をする時には、買主がその事実を知った日から1年以内に請求することが規定されています。

売主は住宅を引渡してから瑕疵が発見されるまで、ずっと責任を負い続けることになります。住宅の瑕疵が見つかった場合には、売主に対して賠償請求をすることができますが、請求は買主が瑕疵の存在を知ったときから1年以内にする必要があります。

瑕疵担保責任のことなら専門家に相談してみよう

瑕疵担保責任制度についてしっかり理解しておけば、万が一の時に補償を受けることができます。

ただし、瑕疵を見つけることができるのは居住者ですから、住宅の手入れや不具合の点検などを定期的に行なって、小さな瑕疵でも見逃さないようにしましょう。

瑕疵担保責任に関しては専門的な知識も必要ですから、住宅の専門家に相談することができます。瑕疵担保責任のことなら、セミオーダー住宅のプロ・リガードに気軽にご相談ください。

まとめ

瑕疵担保責任についてしっかりと理解することで、住宅に瑕疵があっても法律の保護を受けることができます。大切なマイホームですから、定期的に不具合を点検して、快適な住宅環境を実現しましょう。

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