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瑕疵担保責任の期間っていつまでか知ってる?民法・宅地建物取引業法・品確法による違いも……
瑕疵担保責任制度の期間が、民法・宅地建物取引業法(宅建業法)・住宅品質確保促進法(品確法)によって、それぞれ異なった期間が規定されているってご存知でしたか。
瑕疵担保責任の期間を理解していないと、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。ここでは、瑕疵担保責任の期間について、法律ごとに分かりやすく解説したいと思います。
原則となる民法では……
民法の瑕疵担保責任では、買い主が瑕疵を発見した日から1年以内に、損害賠償請求や契約の解除を請求できると規定されています。売主に故意・過失が無くても無過失責任を負うことになっています。
宅地建物取引業法(宅建業法)では……
宅建業法の瑕疵担保責任では、買い主保護の見地から、買い主に不利となる特約は原則つけられないことが規定されています。ただし、瑕疵担保責任を負う期間についてのみ、業者は特約をつけることができ、物件引渡しの時より2年以上とするように規定されています。
住宅品質確保促進法(品確法)では……
住宅品質確保促進法(品確法)では、住宅の基本構造部分に関わる瑕疵などは、なかなか2年では発見できないことが多いため、引渡した時から10年間瑕疵担保責任を負わなければならないと規定されています。
瑕疵担保責任のことなら専門家に相談しよう
瑕疵担保責任は法律により規定されている期間が異なっているため、その解釈をめぐり紛争が生じることがあります。
とはいえ、法律をしっかりと理解しておけば、住宅を購入した買い主は法律によって守られていることが分かるでしょう。
瑕疵担保責任に関しては専門的な知識が必要ですから、住宅の専門家に相談することができます。瑕疵担保責任のことなら、セミオーダー住宅のプロ・リガードに気軽にご相談ください。
まとめ
瑕疵担保責任の規定についてしっかり理解することで、買主は法律の保護を受けることができます。日頃から住まいの手入れや不具合の点検などをしっかりと行なって、快適な住宅環境を実現しましょう。