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建築基準法では守れきれなかった住宅の安全。品確法の役目って?
欠陥住宅等の問題が防げなかった建築基準法
かつて、日本の住宅の性能を保証する法律は建築基準法のみで、品確法が出来るまで住宅性能に関わる唯一の法制度でした。
しかし、建築基準法だけでは、欠陥住宅等の問題が防げないケースが多くありました。
設計上、最低水準はクリアしていても、適正に設計通りに建設されているか分からない
建築基準法に規定のない、室内空気環境や音環境の状態が分からない
室内環境に関する規制がないことは、シックハウス等の問題を引き起こす原因にもなりました。
ここでは、最低基準としての建築基準法と、安全で安心な住宅を保証するための品格法について、分かりやすく整理したいと思います。
住宅の安全を守るための品格法の役目
品格法は消費者保護の観点を含めて作られた法律で、三つの柱からなります。
住宅の基本構造部分について最低10年間の瑕疵担保責任を業者に義務づけること
設計住宅性能評価と建設住宅性能評価を行い、欠陥住宅の問題を解決すること
住宅紛争処理機関に調停や仲裁を頼み、法的処理の対応を行えるようにすること
建築基準法の穴を埋めたのは、二番目の項目が特に大きく、4回に渡る検査があることから、建設時のチェックが厳しくなっています。
その一方で建築基準法も、時代に合わせてアップデートされており、検査に加えて指定住宅性能評価機関の評価員が各種検査を行うので、欠陥住宅の発生を防げるようになってきました。
住宅の安全のことなら住宅の専門家に相談しよう
現在、住宅性能表示の審査を受ける住宅会社はますます増えています。不況が続くなか、依頼した建設業者が手抜き工事をして倒産した場合でも、品格法の導入により欠陥住宅を予防して安全や安心が保障されています。品格法や住宅性能表示による住宅の安全には専門的な知識が必要ですから、住まいの専門家に相談してみることができます。
住宅の安全のことなら、セミオーダー住宅のプロ・リガードに気軽にご相談ください。
まとめ
品確法や住宅性能表示制度の登場により、それまでの欠陥住宅の問題が解決されてきました。品格法についてしっかり理解して、より安全で安心な住宅を実現しましょう。