屋根裏部屋や、小屋裏収納に。小さな屋根裏の持つポテンシャル

屋根裏のポテンシャル

突然ですが、この記事を読んでいる方は屋根裏と聞いてどんなイメージを思い浮かべますか?

  • 暗い
  • 汚い
  • クモの巣だらけ
  • 子供の頃に叱られて閉じ込められた

…などなど、あまり良いイメージをもっていない方が多いかもしれませんね。

ところが、近年はおしゃれな屋根裏を施工する方が増えているってご存知でしたか。

実は、この記事の先頭にある写真は、リガードが施工した「屋根裏部屋」の事例です。天井が三角屋根の形になっていることがお分かりでしょうか。

このようにオシャレで清潔な屋根裏部屋は、古い家の屋根裏のイメージからは、ちょっと想像しづらいかもしれませんね。

屋根裏の定義

そもそも屋根裏とは、「天井」と「屋根」の間の空間を指します。

(ちなみに「天井」とは部屋の上部に張る板、及びそれを支える構造のことです。)

通常、天井は平らですので、勾配屋根などの場合は必然的に屋根裏のスペースが生じることになります。

このように聞くと、なんだか屋根裏は家づくりにおける「余り物」のようなイメージを抱かれてしまうかもしれませんが、実は屋根裏のスペースは、独立した部屋として立派なポテンシャルを持つことがあるのです。

屋根裏活用の代表格「屋根裏部屋(ロフト)」と「小屋裏収納」

屋根裏の代表的な活用方法として、「屋根裏部屋(ロフト)」と「小屋裏収納」があります。

屋根裏部屋(ロフト)は物置だけでなく寝室や趣味の部屋、子供達が遊ぶ部屋などにも活用されます。

一方小屋裏収納は、普段あまり使わないものを収納する用途で使われます。

家の空間をより広く活用することが可能になります。

ただし、断熱方式として天井断熱を選択する場合は、屋根裏は断熱されないため、屋外と同程度の気温となることに注意が必要です。

この点については今後の記事で詳しく紹介していきます。

「屋根裏部屋(ロフト)」や「小屋裏収納」建築基準法上の注意点

屋根裏部屋を作る際は、建築基準法の平成24年度改正条文に基づき、独立した「階」と見なさずに申請することもできます。

(条文)
小屋裏、天井裏、床下等の余剰空間を利用して設ける物置(以下「小屋裏物置等」という。)は、【建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 編集:日本建築行政会議 小屋裏物置等(P79)】を基準とし、かつ、下記の各号に該当する場合のみ、階とみなさず床面積に算入しない。

  • (1) 1の階に存する小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、当該、小屋裏物置等が存する階の床面積の1/2未満であること(固定階段を設置する場合は、その部分の面積を含む)。なお、階の中間に設ける小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、その接する上下それぞれの階の床面積の1/2未満であること。
  • (2) 小屋裏物置等の最高の内法高さが1.4m以下であること。なお、上下に連続する小屋裏物置等にあっては、内法高さの合計が1.4m以下であること。
  • (以下略)

要は、最上階の床面積に対して半分未満の面積であり、高さが1.4m以下の屋根裏であれば、(その他諸々の要件を満たした上で)屋根裏部屋は「階」とみなさずに申請出来るということです。

逆に、最上階の床面積に対して半分以上の面積があるか、屋根裏に1.4m以上の高さがある場合は、屋根裏も一つの階として算入しなければなりません。

その場合は、屋根裏の床が建築面積、延べ床面積に算入されることとなりますので、用途地域制限の建ぺい率・容積率の制約を満たす上で計算に入れる必要が出てきます。

さらに、用途地域制限や建築協定で3階建て以上が建てられない地域もありますので、屋根裏を含まず2階建てとして設計していた場合は注意が必要です。

もちろん、はじめから独立した階として建築するつもりであれば、問題はありません。

参考記事

リガードでは、ロフトを寝室として活用した施工実績がございます。

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住空間をフルに使いたい、ロフトの窓から注ぐ陽射しを快適に楽しみたいという方は、ぜひリガードまでご相談ください。

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