ルーフバルコニー設計の落とし穴 用途制限で屋上を使えない場合も

夢が膨らむルーフバルコニーの落とし穴

注文住宅にルーフバルコニーを作りたいと思っているあなた、憧れの生活に色々と夢が膨らみますよね。

ルーフバルコニーとは、下の階の屋根部分を利用したバルコニーのことです。

あなたも、屋上はルーフバルコニーにしたいと計画しているかもしれません。

でも、注意してください。建設予定地と用途制限をチェックして、本当にルーフバルコニーが作れるかどうかを検討する必要があります。

今回は用途制限で屋上を使えない場合もある、ルーフバルコニー設計の落とし穴について考えてみましょう。

キーワードは二つです。

用途制限

容積率

用途制限っていったい何のこと?

第一種低層地域とは、日本の都市計画における区域のことで、低層住宅の良好な住環境を守るための地域のことです。

この第一種低層地域などの用途制限に引っかかって、ルーフバルコニーを作れない場合があります。

建ぺい率は30%、40%、50%、60%のいずれか、容積率は50%、60%、80%、100%、150%、200%のいずれかが都市計画法で定められており、建築物はその数値を超えてはなりません。

また、登記と建築基準法で定義が異なり、ここで問題となるのは建築基準法の容積率です。

もしも屋上のルーフバルコニーが、建築基準法で定められる容積率にカウントされてしまい設計が頓挫した場合は、

折衷案として、屋上ではなく1階の屋根部分を利用して、ルーフバルコニーとする方もいらっしゃいます。

ルーフバルコニーのことならプロに相談してみよう

ルーフバルコニーがあれば、ランチやガーデニングなど、素敵な空間作りに一役買います。

洗濯物や布団を一気に干したり、子供の遊び場としても利用できます。

とはいえ、設計に落とし穴があったり、雨漏りリスクなども指摘されていますから、家を建てる前に十分に検討するようにしましょう。

ルーフバルコニーの設計には専門的な知識が必要ですから、工務店などに相談することができます。

ルーフバルコニーのことなら、セミオーダー住宅のプロ・リガードに気軽にご相談ください。

まとめ

素敵なルーフバルコニーを作りたいと計画していても、用途制限の容積率制限に引っかかり、屋上を使えない場合もあります。

設計の落とし穴を把握しておきましょう。