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「耐震等級3相当」とは何か?「耐震等級3」とは何が違う?
「耐震等級3相当」 気になる表現の真実とは?
住宅の施工事例や、住宅のパンフレットなどで情報収集をしていると、「耐震等級3相当」という謳い文句をよく見かけます。
「耐震等級と書いてあるから、耐震性能のことだろうな」とはわかりますが、「でも相当って?」と、「相当」という言葉に引っかかる方も多いようです。
「相当」とは、「その物事に匹敵する、その物事と同じくらい」という意味があります。つまり、「耐震等級3相当」とは、耐震等級3と同じくらいと言うことになりますが、「なぜ相当なの?」、「本当に耐震等級3と同レベルなの?」なんだか怪しい・・・と感じる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、今回はこの「耐震等級3相当」が、本当はどのようなことなのかをご紹介していきます。
そもそも「耐震等級」とは?
まず、耐震等級の評価、認定をしているのは住宅性能評価機関という専門機関になります。
耐震等級には1〜3の段階があり、3が最も厳しい基準となっています。
耐震等級を高める、つまり地震に強い家にするためには、耐震力のある建築部材を利用する他、間取りも耐震に影響してくるため、精密なやり方で耐震性を測定するための基準が設けられています(後述する『構造計算』)。
正式な耐震等級の基準を受けるには、住宅性能評価機関による正式な検査に合格しなければなりません。
しかし、正式な検査をするには費用がかかります。
そのため、正式な検査は受けていないが、耐震等級3の認定を受けている建物と同レベルの建築部材を使用するなどして、耐震等級3に認定されている建物と同じくらいの耐震度があるという建物が出てきます。
そのように、耐震等級3相当の性能を持っているが、住宅性能評価機関への申請をせず、正式な認定を受けていない家を、「耐震等級3相当」と記載しているわけなのです。
「耐震等級3」の認定条件には2種類ある
耐震等級3の認定を受けるためには、まず構造計算の一種である、「限界耐力計算」「保有水平耐力計算」による方法があり、リガードでもこの方法を採用しています。
しかしもう一つ方法があり、2階建て以下の木造住宅(4号建築)の場合、構造計算をしなくても良いことになっております。その場合は、代わりの方法で耐震等級3の認定を受けられることがあります。
詳しくは過去記事をご覧ください。
・耐震等級3の評価方法基準は二つ 構造計算する場合の費用の内訳は?
構造計算によって認定を受ける建物、その計算を免除されている建物があるため、「耐震等級3」と「耐震等級3相当」の違い以前に、「耐震等級3」の中でも、耐震性能には大きな開きがあるということになります。
「耐震等級3相当」の住宅を建てている施工会社には、「どんな計算に基づき『耐震等級3相当』だと証明しているのか?」と聞いてみると良いでしょう。
なぜ「耐震等級3相当」を選ぶのか?
「耐震等級3」の認定を正式に受けるには、数十万という決して安くはない費用がかかります。
建築性能が同じなら、その費用を少しでも抑えたい、抑えることによってお客様に少しでも安く良い家を提供したいという理由で、あえて「耐震等級3相当」にするという施工業者もおります。
リガードで実際に家づくりをした方の中にも、「耐震等級3相当」を選ばれる方は多いです。
家づくりの総予算はお施主様それぞれで決まっています。
その予算の中で、どこにお金をかけるか、どんな補助金制度を利用するかによって、正式な認定を受けるか、「相当」にとどめるかを決めていくと良いでしょう。
構造計算 – 家づくりと耐震性の安心のこと
2階建て以下の木造住宅を中心とする「4号建築」は、4号特例により構造計算をしなくても良いことになっています。
しかし、家づくりの耐震性を数値にしてしっかり確認できる唯一の方法が構造計算です。
法律により構造計算をしなくても良いことにはなっていますが、構造計算をしていた方が安心であるということは確かなのです。
そのため、「耐震等級3」か「耐震等級3相当」かどうかよりも、その耐震設計をどのように行なっているのか、木造住宅でも構造計算を行なっているのかの方がはるかに本質的で、施工業者にしっかりと確認したい部分なのです。
リガードでは、すべての住宅で構造計算を行なっておりますので、万が一の場合でも安心できる住宅を提供しています。地震に強い家なら、ぜひリガードにご相談ください。
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