浸水被害と雨漏りも火災保険でカバー!でも支払い要件に要注意です!

水害がカバーできる商品とカバーできない商品がある。

火災保険では、台風や暴風雨、豪雨などによる洪水や高潮、土砂崩れの被害が、補償の対象となっています。ところが、集中豪雨(ゲリラ豪雨)や台風などで発生する水害(水災)に関しては、火災保険のタイプによって、カバーできる商品とカバーできない商品があります。浸水や雨漏りによる被害には、空から降ってくる雨や風が原因となるものと、川の氾濫や増水が原因になるものの2パターンがあります。火災保険にすでに加入している場合、自分の保険で浸水被害や雨漏りもカバーできるかどうか、支払い要件を確認しておく必要があります。ここでは、集中豪雨や台風などによる水害(水災)と火災保険の補償について、分かりやすく解説したいと思います。

浸水被害における火災保険の一般的な支払い要件

床下浸水や床上浸水などの水害による被害と、火災保険との関係について考えてみましょう。浸水被害における火災保険の支払い基準は、会社によって異なっていて共通ではありません。とはいえ一般的には、建物または家財それぞれの時価の30%以上の損害や、床上浸水または地盤面から45cm超える浸水による損害が、火災保険の浸水被害に対する支払い要件となっています。一例として、暴風暴雨が原因で雨水が入り、2階建て賃貸アパートの部屋が天井から漏れて、ベッドや洋服などが水浸しになった事例がありました。保険金の申請には保険金請求書類への記入、現場の写真の撮影、見積りや請求書など、多くの書類を準備する必要がありますが、浸水による損害のほぼ満額の金額が支給されました。以前からある住宅火災保険や住宅総合保険などの火災保険と、新しいタイプの火災保険とでは、補償される範囲がそれぞれ異なっているので注意して選ぶようにしましょう。

雨漏り被害における火災保険の支払い要件

急な豪雨や台風などによる雨漏りで、家の家具類や家電製品などが壊れてしまったら、大きな出費になってしまいます。注意すべきなのは、火災保険では雨や雹もしくは砂塵(砂埃など)の吹込みや漏入による損害が、支払いの対象になっていないことです。雨漏りや吹き込みは一般的に、建物の老朽化が原因のことが多く事故性がないため、火災保険で修復することができないのです。とはいえ、築年数10年未満の住宅には、雨漏りを補償している住宅瑕疵担保責任保険(供託)など、雨漏りに対応している保険もあります。火災保険では、風災などの事故による損害をカバーしているので、風が原因による雨漏りの場合には、火災保険の風災補償で修理することができます。一例として、屋根の損傷や配管が原因の雨漏りの場合、配管の損傷による水漏れが保険金の支給対象となっていたため、壁紙の損傷や修復に対して保険金が支給された事例がありました。

浸水や雨漏りなど水害のことなら専門家に相談してみよう

浸水や雨漏りによる損害は、火災保険でカバーできるものとカバーできないものがあり、会社によって条件が異なりますから十分に注意しましょう。台風や集中豪雨、大量積雪などが原因で、屋根が損害を受けて雨漏りした場合には火災保険の補償対象となりますが、屋根の老朽化や自然消耗によって雨漏りした場合には補償対象外となります。水害保険金を請求する場合には、市区町村で発行される罹災(りさい)証明が必要になりますから、手続きの準備も忘れないようにしましょう。水害と火災保険に関しては専門的な知識が必要ですから、住宅の専門家に相談することができます。水害と火災保険のことなら、セミオーダー住宅のプロ・リガードに気軽にご相談ください。

まとめ

集中豪雨や台風などによって発生する浸水や雨漏りの被害に関しては、火災保険のタイプによってカバーできる商品とカバーできない商品があります。火災保険の補償内容をしっかりと確認して、安心できる住まいづくりを実現しましょう。

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