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建築面積と建ぺい率、容積率の関係 予定地の用途地域制限を調べておこう
用途地域制限っていったい何のこと?
用途地域制限という規定について、聞かれたことがありますか。
建物の大きさには面積や高さなどがありますが、用途地域ごとに建ぺい率や容積率といった、建物規模の制限が設けられているのです。
公法の歴史的には、「迷惑な用途」を制限するための規定ですが、特に屋上やルーフバルコニー、地階を作りたい方には、住宅設計において重要な要素となります。
建て主として特に知りたいのは、自分の敷地にはどれくらいの規模の建物が建てられるかということでしょう。
今回は、建ぺい率や容積率について考えてみましょう。
用途地域による建ぺい率と容積率の制限
リストを見てみると、以下の住居地域は全体に数値が小さい傾向にあります。
第一種住居地域
第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種住居地域
第二種中高層住居専用地域
準住居地域
反対に、工業地域や商業地域では数値が大きくなっています。
工業地域
準工業地域
工業専用地域
商業地域
近隣商業地域
建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合のことで、建築面積と敷地面積から算出します。
容積率とは、延べ面積の敷地面積に対する割合のことで、延べ面積と敷地面積から算出します。
建ぺい率が大きく、また高層の建物程容積率が大きくなるのが基本ですが、
住居地域の制限が厳しいのは、住民の環境を保護するというのが目的です。
用途地域制限のことなら専門家に相談しよう
ベランダや屋上が面積に含まれたり、登記の床面積と建築基準法の床面積があったりするので、これが落とし穴になることがあります。
屋上は基本的に、登記の床面積に含まれません。
しかし、下階よりも上階のスペースが張り出した、オーバーハング形式の設計だと、建築面積に算入されることがあります。
また、用途地域制限に置いて問題になる、建築基準法の床面積に含まれるかどうかの基準は、登記の基準と異なります。
よく、二者は混同されて議論されますから、注意が必要です。
あなたの希望が叶えられるかどうか、設計時によく相談するようにしましょう。
用途地域制限のことなら、セミオーダー住宅のプロ・リガードに気軽にご相談ください。
まとめ
用途地域ごとに建ぺい率や容積率といった建物規模の制限が設けられています。
用途地域制限について理解して、理想の住宅を実現しましょう。
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