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「隣地境界線50cm」の規定と土地選び 理想の家を実現する方法とは?
土地選びの際は、「隣地境界線から50cm」の外壁後退に注意
土地は一つとして同じものがありません。形状一つ取っても様々です。仮に面積が同じ土地でも、境界線が折れ曲がった土地、細長い土地、正方形の土地、境界線が斜めになっている土地など様々な形があり、注文住宅ではその土地の中にどう理想の家を設計するのか考えなければなりません。
限られた土地の中に理想の家を建てる際に障壁となり得るのが「隣地境界線から50cm後退」の規定です。
隣地境界線とは?
隣地境界線とは、お施主様の土地と隣地(ご隣人の保有する土地)の境界を定める線のことです。
図面上ではしっかりと境界線が描かれておりますが、実際の土地の上には境界線はありません。そのため、土地の境目の認識が隣人同士でずれていてトラブルになってしまうケースがあります。
建物を建てるときはもちろん、柵などを境界線上に設置するときも、トラブルを防ぐためにしっかりと確認して施工することが大切です。
「隣地境界線から50cm後退」の規定とは?
住宅の躯体において最も外側にあるのは「外壁」です。外壁は民法第234条において、隣地境界線から50cm以内に進出してはならないとされています。つまり、「建物を建てる時に隣地に近づけすぎてはならない」という規定があるのです。
隣人に許可なく、隣地境界線から50㎝以内に外壁を設けた場合、建築の中止や変更を求められたり、損害賠償を求められたりする場合があります。
なぜ50cmの後退が定められているか
隣家との距離が近すぎると、部屋に陽の光が入りにくくなってしまい、お互いに日照を阻害してしまう可能性があります。また、距離が近すぎるとお隣の声が丸聞こえになってしまい、プライバシーが守られなかったり、騒音トラブルになってしまったりしてしまう可能性があります。
このようなトラブルを事前に防ぐために、民法で家を近づけすぎないように定められているのですね。
また、都市計画によっては50㎝よりもより厳しく、1mもしくは1.5mの後退が定められていることもあります。
そのような土地を購入した場合は、思ったよりも建物が小さくなってしまう可能性がありますので、土地を購入する前にしっかりと確認しておきましょう。
・外壁後退の規制内容と意義 日照阻害や騒音による近隣トラブルを未然に防ぐ
ご隣人との相談次第で、規定に沿わない設計も可能
しかしこの規定は、あくまで民法上の一般的な規定に過ぎません。ご隣人からの了承さえ頂ければ、隣地境界線から50cm以内に外壁が進出した設計も可能となります。
リガードでは、お施主様の理想の家を施工するため、隣地境界線50cmを切る設計案を提案させて頂くこともございます。
もちろん、このようなご提案をする際はご隣人にご了承を頂くための助力も最大限にいたします。
「土地の形状が特殊で、理想の家が建てられるか不安がある」という方は、ぜひリガードにご相談ください。
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