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土地・建物にかかる固定資産税 注文住宅を新築する場合いつから納税?
固定資産税はどんな場合に払わなければならないの?
固定資産税を払うのは、土地や家屋の所有者です。より正確には、登記簿に所有者として記載されている人が、固定資産税の納税対象者となります。
賃貸に住んでいる時は所有者ではありませんので、固定資産税を払う必要はありません。マイホームを購入し、登記簿に所有者として名前が記載されたならば、固定資産税を支払う義務が新たに発生します。
そのため、毎月のローンの返済額だけでなく、固定資産税の金額も毎月の支払いシミュレーションに組み込んで考えていく必要があります。
登記については以下の記事をご覧ください。
・一戸建ての登記にかかる登録免許税 注文住宅の総費用計算時に注意!
固定資産税額はどのように決まる?
固定資産税額は、土地や建物の時価を、自治体が個別に調査して求めた結果である「課税標準額」に依ります。
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
税率は1.4%が基準とされていますが、税率設定は各市町村に委ねられているため、税率が異なる地域もあります。
課税標準額は、土地・建物共に「固定資産税評価基準」によって決まります。大体、時価(取引価格)の7割が相場だと言われています。
固定資産税 課税額の例
具体的な数値を使って、固定資産税額がいくらになるかシミュレーションしてみましょう。
* 土地の固定資産評価額が1,500万円
* 建物の固定資産評価額が1,800万円
* 税率1.4%
土地の課税額
1,500万 × 1.4% = 21万円
建物の課税額
1,800万×1.4% = 25万2,000円
これらが年間の課税額となります。
なお、固定資産評価基準については、「不動産取得税」のページで紹介しています。
住宅用地の特例と、新築住宅の特例
土地が21万円、建物が25万2,000円という数字を見て、「毎年こんなに取られるの!?」と嘆く必要はありません。
上記の固定資産税の金額はあくまで原則であり、新築住宅の場合は固定資産税が減税される特例があります。
一般に、宅地(専用住宅の敷地の用に供されている土地)の場合、以下の特例があります。
適用対象 | 特例 |
---|---|
小規模住宅用地(住宅一戸あたり200m2までの部分) | 課税標準額が固定資産評価額の1/6になる |
一般住宅用地(上記を超える部分) | 課税標準額が固定資産評価額の1/3になる |
また、家屋が以下の条件を満たす新築住宅の場合、家屋の税額が3年間に限り1/2になります。
* 平成30年3月31日までに新築
* 延べ床面積が50m2以上、240m2以下
* 1戸あたり120m2相当分までを限度(それを超える部分は1/2とならない)
すると、減税後の課税額は以下のようになります。
固定資産税 減税後の例(新築後3年間)
* 土地の固定資産評価額が1,500万円
* 建物の固定資産評価額が1,800万円
* 税率1.4%
* 土地面積が200m2未満
* 住宅用地である
土地の課税額
1,500万 × 1/6 × 1.4% = 3万5,000円
建物の課税額
1,800万 × 1.4% × 1/2 = 12万6,000円
繰り返しになりますが、新築家屋(建物)の減税は3年間限りであることに注意しましょう。
ただし、認定長期優良住宅の場合は、5年間となります。
固定資産税の納税はいつから始める?
固定資産税は、1月1日付で土地・建物を所有している人に対して、来たる4月1日から始まる年度の固定資産税が課税されます。
1月2日以降に買った場合は払わなくていい?
1月1日付で土地・建物を所有している人に対して1年分の固定資産税が課税されるわけですから、法律上は1月2日以降に買った場合は払わなくて良いことになっています。しかし、実際は売買時に固定資産税の日割りを上乗せするのが慣例となっています。ですので、住宅を購入する際には、購入日以降の固定資産税を自身で負担する心算でいた方が良いでしょう。
注文住宅づくりを総費用で考えるための方法
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