BLOG一覧へ戻る
住むコトブログHOUSE BLOG
登記簿謄本の記入方法と、登記しないと起こりかねないトラブルについて
登記簿っていったい何?
不動産の情報は、公式には「登記簿謄本」にまとめられています。
登記簿(不動産登記簿)とは、登記所に保管されている公簿のことで、土地や建物の住所・面積・氏名など不動産に関する一定の情報が管理されています。
原則的には、登記簿に載っている情報=不動産の公式な情報となります。
不動産の権利関係などの情報を一般公開することで,取引の安全と円滑を図ることができます。
登記の情報を記録し公開する登記事務は、法務局や地方法務局、支局や出張所の登記所で取り扱われており、登記事項証明書を請求することができます。
一戸建てを建てる際には、司法書士や土地家屋調査士など代行業者に依頼することもできますが、自分で登記を行う事も十分可能です。
登記簿にはどんな種類があるの?
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、「表題部」と「権利部」に分かれています。
権利部は「甲区」と「乙区」に分かれており、全体で3部構成となっています。
(1)表題部
土地について1筆(1区画)ごと、建物についても1個ごとに登記がなされ、所在・地番・構造・面積などの情報を記入します。
(2)権利部甲区
不動産の所有者は誰で、いつどんな売買や相続で所有権を取得したか、所有者に関する事項が記載されます。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分などがあります。
(3)権利部乙区
所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定・地上権設定・地役権設定などがあります。
表題部にはどんなことを記入するの?
実際の手続きについて見てみましょう。
まずは法務局の出張所で、登記事項証明書類と記入例をもらいましょう。
表題部に関する登記は表示登記と呼ばれており、法務局に自分の家を登記して、家が建ったことを表示します。
権利の対象である不動産の所在・番地・面積などを公示することで、権利登記となります。
表示登記で提出する「建築申請書類」や「建物図面・各階平面図」が必要な場合は、工務店からお渡しすることができますから気軽にお尋ねください。
表題部は参考図を見ながら簡単に作成できますし、記入が間違っていても法務局で指摘してくれるので大丈夫です。
権利部にはどんなことを記入するの?
次は権利部です。
権利部とは権利に関する登記で、不動産に係る権利の主体・種類・内容・変更に関する登記のことです。
権利部の甲区を記入することで、不動産の所有権の所在(所有者)を表示できます。
保存登記は、表示登記で表示した家に所有者を登録する為のもので、これをしていないと家の所有者が不明となってしまいます。
権利部の乙区は抵当権に関する登記で、所有権以外の権利の所在を記入します。
銀行から住宅ローンの融資を受けている場合は抵当権設定登記が必要ですが、トラブルが起こると厄介なので銀行に依頼する方が無難でしょう。
権利部に記入する手続きは、以上で終わりとなります。
登記簿のことなら専門家に相談してみよう
登記をしていないとどうなるのでしょうか?オソロシイことに、あなたが建てたマイホームの所有権を主張する「偽物の所有者」が現れても、法的に対抗することが出来ません。
登記を備えていないと所有権を主張することができず、第三者に対する関係では存在しなかったものとして扱われてしまうのです。
不動産物権変動は登記を備えて初めてその存在を主張できますから、トラブルを避けるためにもできるだけ早く登記をするようにしましょう。
マイホームが建ったら、登記の手続きについて工務店と相談することができます。
登記のことならセミオーダー住宅のプロ・リガードに気軽にご相談ください。
まとめ
マイホームを建てても登記をしていないと、様々なトラブルが起こることがあります。
登記簿謄本の記入方法について理解して、安心して暮らせる住まいづくりを実現しましょう。
CATEGORY
登記,