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一戸建ての登記にかかる登録免許税 注文住宅の総費用計算時に注意!
一戸建ての登記にかかる税金って?
住宅の購入時には、必ず登記をするべきですが、登記の際には登録免許税という税金がかかります。
登記の必要性とやり方については過去記事で紹介しています。
・登記簿謄本の記入方法と、登記しないと起こりかねないトラブルについて
住宅を購入する際に必ずかかるお金であり、税額も小さくないので、どのような税金なのかを知っておきましょう。
登録免許税の課税額の決まり方
登録免許税は、土地と建物それぞれの登記において課税されます。今回の記事では、土地を購入し住宅を新築した場合を前提に解説します。
土地
土地売買の登記には、「所有権移転登記」をします。
所有権移転登記では、土地を売買したことによって所有権が売主から買主へと移ったことを登記します。
土地の所有権移転登記はH29年3月31日までは税率1.5%でしたが、同年4月1日以降は2.0%となりました。
登録免許税額(土地の所有権移転登記) = 固定資産評価額 × 2.0%
古い情報にご注意くださいね。
土地の固定資産評価額はどう決まる?
土地の固定資産評価額は、購入時の価格のことではなく、路線価・土地面積・評点により決まります。
固定資産評価額 = 路線価×土地面積×評点
路線価については以下の記事をご参照ください。
・路線価と地価の関係 地域毎の路線価はどこで確認すればいいの?
建物
新築住宅の登記には「所有権保存登記」をします。
所有権保存登記とは、甲区欄の記載がない不動産の登記であり、あなたがその不動産の「初めての保有者」となる登記です。
所有者の名前や住所の他、新築した日付等が記載されます。
建物の所有権保存登記は、通常固定資産税評価額の0.40%が課せられます。
しかし、新築住宅の場合は軽減措置を受けられるので、固定資産税評価額の0.15%の税率が適用されます。
(認定長期優良住宅の場合はさらに低くなり、0.10%の税率です。)
登録免許税(新築住宅の所有権移転登記) = 建物の固定資産評価額 × 0.15%
この軽減措置を受けられる条件は、以下の通りです。
①自己居住用の住宅
②新築又は取得後1年以内に登記されたもの
③床面積(登記簿面積)50m2以上
この条件を満たさなければ、新築でも軽減措置を受けることはできません。しかし、多くの場合において問題とならない要件であることもお分かりでしょう。
建物の固定資産評価額はどう決まる?
固定資産税評価額は購入時の価格のことではなく、「固定資産評価基準」に基づく自治体の調査によって決まります。
詳しくは、以下の記事で解説しています。
抵当権設定登記
住宅ローンを組む場合、抵当権設定登記が必要です。
抵当権設定登記の登録免許税は、建物の住宅ローン債権金額(借入額)の0.10%です。
登録免許税(抵当権設定登記) = 建物の住宅ローン債権金額 × 0.10%
抵当権というのは家や土地といった不動産に設定するもので、負債(住宅ローンなど)の返済が万が一不能になった場合、その不動産をもって弁済できる権利のことです。
「…それって権利なの?」と疑問に思われるかもしれませんが、仮にAさんが借金苦に陥ったからといって、友人のBさんの家で弁済するなどとということは許されませんよね。
ですからこれは、住宅所有者の立派な「権利」なのです。
抵当権設定の前提として、建物を抵当権設定登記しておく必要があります。
多くの住宅ローン借り入れの際に、抵当権の設定が必要となりますから、担当者からお話があると思います。頭の片隅に入れておきましょう。
登録免許税のシミュレーション
例えば、土地の不動産評価額2,500万円、建物の不動産評価額2,000万円の住宅を購入し、建物については2,100万円の住宅ローンを組んだとします。上記の税率を当てはめて登録免許税の金額を計算すると、
土地:2,500万円×2.0% = 50万円
建物:2,000万円×0.15% = 3万円
抵当権設定:2,100万円×0.10% = 2万1千円
これだけの金額がかかることになります。
土地の方が税率が高いので、金額が大きくなりやすいですね。少ない金額ではないのでマイホーム総費用の計算に入れておきましょう。
家づくりの総費用にはどんなものがある?
その他の初期費用に関しては、以下の記事でまとめて紹介しています。
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