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意外に身近な日影規制を理解して希望の家を建てよう!
希望の家を建てる時に理解しておきたいのは、住宅物の高さを規定する「日影規制」です。日影規制なんて知らなくてもよいように思えますが、意外に身近なところで関係しているため、日影規制についてしっかりと理解しておく必要があります。ここでは、建築物の種類によって異なる日影規制の内容について、分かりやすく解説したいと思います。
第1種・第2種低層住居専用地域における日影規制
「日影規制」とは、中高層建築物の影響で冬至日に一定時間以上日影となる区域を、敷地境界線から一定の範囲内に抑えるための規制のことです。第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域では、高さが7メートル以上の住宅あるいは3階建て以上の住宅が、日影規制の対象となります。平均地盤面からの高さは1.5メートルで、敷地境界線からの水平距離が5メートル以上10メートル以内の日影時間は、種別によって3時間、4時間、5時間と規制が異なっています。
高層住居専用地域と住居地域、近隣商業地域における日影規制
第1種・第2種高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域では、高さが10メートル以上の住宅が、日影規制の対象となります。平均地盤面からの高さは、共に4メートルです。敷地境界線からの水平距離が5メートル以上10メートル以内の日影時間は、第1種・第2種高層住居専用地域の種別により、3時間、4時間、5時間と規制が異なっています。第1種・第2種住居地域や準住居地域、近隣商業地域では、種別により4時間、5時間と規制が異なっています。
日影規制のことなら住まいのプロに相談しよう
日影規制が適用される地域以外であっても、住宅の高さが10メートル以上で、冬至日に日影の影響を及ぼす場合には、規制の対象となることがあります。希望の住宅を建てるためにも、建築物の高さが日影規制の対象となっていないかを前もって確かめておくようにしましょう。とはいえ日影規制については難しい点も多いですから、その分野に長けた専門家に話をきいてみるのもよいのではないでしょうか。
まとめ
自分が建てる家が近隣の建物に影響を与えるなど、日影規制は意外と身近なところで関係してきます。日影規制の基準は、建物の高さや地域によって異なりますから、事前にしっかりと理解して、希望するマイホームを実現しましょう。
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注文住宅,