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路線価と地価の関係 地域毎の路線価はどこで確認すればいいの?
路線価と地価の関係を確認しよう
マイホームを施工する際には、「土地」や「地価」の話を避けて通ることはできません。
売主と買主、それぞれの事情に左右される面が強く、ただでさえ分かりづらいのが日本の土地価格です。
地価について話すとき「路線価」という指標がよく出てきます。
国や自治体から発表される公的な土地価格だけでも、路線価、公示地価、基準地価、固定資産税評価額など種類が多く、分かりにくさに拍車をかけています。
一体、その中の「路線価」とは何でしょうか?
今回は公的な価格のうち路線価に注目して、地域ごとの路線価をどこで確認すればいいかについて、路線価と地価の関係について整理してみたいと思います。
路線価っていったい何のこと?
まずここで言う「路線」とは、鉄道路線のことではなく、人が行き来する道路のことを指します。
路線価は一定の距離をもった路線に対して価格が決められており、その路線に面する宅地の価格は「すべて同じ」という考え方をします。
個々の敷地における価格はその形状などに応じて補正をし、大都市部の幅の広い路線などでは、上り車線側と下り車線側あるいは道路の途中から異なる価格が付けられていることがあります。
路線価は、道路に面する宅地1平方mあたりの標準的な価格を表わしていますが、路線価図では単価が千円単位で表示されるので、図中に「200」とあればその単価が20万円ということになります。
都市部の市街地では、ほぼすべての路線に対して価格が付けられており、調査地点の数は2015年の時点で約33万4千にのぼります。
路線価の基準は誰が決めているの?
路線価の基準は誰が決めているのでしょうか。
実は路線価は、そもそもは相続税や固定資産税の計算基準として生まれたものです。
相続税や固定資産税を計算する際は、宅地がどのくらいの価値を持つのか、評価しなくてはいけません。
その際に地価の基準として使える値として「路線価」を国税庁が公表しているのです。
路線価には、相続税の計算に使う「相続税路線価」と、固定資産税の計算に使う「固定資産税路線価」とがあります。
相続税路線価は、相続税および贈与税の算定基準となる土地評価額のことで、固定資産税路線価は、一つ一つの土地の固定資産税評価額を決める際の基準となる価格です。
調査は相続税法に基づいて行なわれ、国税庁(国税局)がそれぞれの価格を決定しています。
路線価を判断するポイントってあるの?
路線価はそういう経緯で生まれた指標なので、地価とイコールと言うわけではありません。
そもそもの目的が、「相続税や固定資産税の計算」ですから、新規に土地を取得する際の参考には必ずしもならないのです。
ただし目安にはなります。
相続税路線価は実勢価格(市場で取引される地価)の8割、固定資産税路線価は実勢価格の7割くらいが目安と言われています。
そのエリアの最近の売買事例と組み合わせて判断するのが、路線価を考える際のポイントとなります。
路線価のことならプロに相談しよう
地域ごとの路線価は、どこで確認することができるかご存知でしょうか?最新の路線価は、国税庁HPで確認することが出来ます。
参考までに、リガード本社が所在する国分寺市5の路線価を見てみましょう。
1平方mあたり21万円から25万円という路線価です。
坪あたりに直すと、1坪=3.3平方mですから数値を3.3倍して、およそ69万円〜83万円となります。
地域ごとの土地価格の参考にしてみましょう。
ちなみに、ほかの指標との違いをまとめた記事もご用意しましたので、ご覧下さい。
弊社は路線価を用いた土地選びの相談にも乗っています。
セミオーダー住宅のプロ・リガードに気軽にご相談ください。
まとめ
マイホームを施工する際には、路線価と地価の話を避けて通ることはできません。
地域ごとの路線価について正しく理解して、快適に暮らせる住まいづくりを実現しましょう。
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