外壁後退の規制内容と意義 日照阻害や騒音による近隣トラブルを未然に防ぐ

外壁後退の規制って何のこと?

用途地域の一種である「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」では、都市計画により外壁後退が規制されています。

外壁後退とは、建築基準法第54条に基づいて、建物の外壁の位置を制限する規定のことです。

外壁後退の規制は、建築物の外壁を敷地境界線から一定以上離すことを義務化して、日照阻害や騒音による近隣トラブルを未然に防いでいます。

今回は、外壁後退の規制の内容についてご紹介しましょう。

外壁後退の規制ってどんな内容なの?

外壁後退の距離が都市計画により定められると、敷地境界線から建物の外壁または柱の面までの距離を、指定された距離以上にしなければなりません。

後退距離については各地方の都市計画で規定されており、1.5mと1mのいずれかとなっています。

外壁後退の規制内容は、同じ用途地域でも都市計画により異なり、外壁後退の規制がない地域もあります。

外壁(住宅)が隣地に近すぎると、隣の住宅の日照を阻害したり、騒音などによる近隣トラブルの可能性がありますから、外壁後退は大切な規制です。

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外壁後退距離の制限には例外もあり、外壁の長さが3メートル以下で、軒の高さが2.3メートル以下かつ床面積が5平方メートル以内の場合、後退幅をはみ出して建てられるケースもあります。

以上が建築基準法上の基準で、建築確認申請時にチェックされますが、実は民法上でも50cmの後退が求められています。

隣地ギリギリに家を建てないことの重要性は、民法でも規定されている訳ですね。

まとめ

外壁後退の規制には、日照阻害や騒音による近隣トラブルを未然に防ぐ目的があります。

外壁後退について理解して、快適に暮らせる住まいづくりを実現しましょう。